カテゴリ
急上昇
担任の先生がハズレだった時の対処法
キープ
22/11/26 20:32:19
今年の年末調整の16歳未満扶養控除の3人目の欄がありませんでした。この場合下に小さく書けば大丈夫でしょう?詳しい方いたらお願いします。
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
画像表示ON・OFF
22/11/26 22:18:08
お返事遅くなりすみません。 ずっと3人だったので、会社は知ってると思います。 皆さんの言うとうり、枠外に書かせてもらう事にします。無知な私に優しく教えて頂いてありがとうございました。
返信
22/11/26 21:28:58
枠外に書いて大丈夫だよ
22/11/26 20:53:30
年末調整って所得税なんですよ。 所得税の16歳未満扶養控除って昔はあったんですけど児童手当支給の陰でひっそりとなくなりました。 でも住民税には関係あります。 枠外に書いておいたらどうでしょう? ちなみに我が家(小さな会社してますがその辺は社労士に任せてます)のやつ確認したところ、子ども3人分を事前に印字してくれてありました。
22/11/26 20:50:42
>>10 会社で保管だよ。 たぶん、会社は、その申告書を見て給与ソフトに入力するんだと思う。すでに扶養に入れてるなら、ソフトに入ってるだろうから、3人だったのが2人になってたら、理由聞かれると思うよ。社会保険も外れるのかなって思うから。 下に小さく書くのか、別の方法があるのかは、会社の担当者に聞いたら良いと思う。法律での決まりは無いよ。
22/11/26 20:46:42
税金などに関係するんですね。 役所に電話したら詳しく教えてくれますか?
22/11/26 20:45:21
無知ですみません。 会社から頂いた年末調整はそのまま会社が提出するのですか?
1件
22/11/26 20:44:32
たぶん16歳以上の子どもしか関係ないから、16歳未満が3人でも書かなくて良いと思うけど、うっかり子どもの年齢間違えるパターンもあるから、コピーして書いておけば?
22/11/26 20:43:42
>>3 16歳未満の方は扶養控除の対象となりません。 16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。
22/11/26 20:42:56
>>3 扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合がありますって記載あるよ
22/11/26 20:42:44
赤い所です。
22/11/26 20:41:11
16歳未満の欄が3人ありました。
22/11/26 20:39:00
16才以上じゃなくて?
22/11/26 20:38:59
ありがとうございます。 毎年3人書いてたのですが。 2人だと何か問題ありますか?
2件
ぴよぴよ
22/11/26 20:34:33
15歳まては扶養ないですよ。。
1件~15件 ( 全15件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/01/05 22:28:52
562053
2
26/01/05 22:23:50
215
3
26/01/05 22:12:58
38
4
26/01/05 22:29:33
52
5
26/01/05 21:52:48
50
26/01/05 22:29:02
26/01/05 22:26:52
26/01/05 22:27:23
26/01/05 22:13:40
7
26/01/05 22:29:23
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.15 主 キープ
22/11/26 22:18:08
お返事遅くなりすみません。
ずっと3人だったので、会社は知ってると思います。
皆さんの言うとうり、枠外に書かせてもらう事にします。無知な私に優しく教えて頂いてありがとうございました。
返信
No.14 ジブチ・フラン
22/11/26 21:28:58
枠外に書いて大丈夫だよ
返信
No.13 ブルネイ・ドル
22/11/26 20:53:30
年末調整って所得税なんですよ。
所得税の16歳未満扶養控除って昔はあったんですけど児童手当支給の陰でひっそりとなくなりました。
でも住民税には関係あります。
枠外に書いておいたらどうでしょう?
ちなみに我が家(小さな会社してますがその辺は社労士に任せてます)のやつ確認したところ、子ども3人分を事前に印字してくれてありました。
返信
No.12 CFAフラン (BCEAO)
22/11/26 20:50:42
>>10
会社で保管だよ。
たぶん、会社は、その申告書を見て給与ソフトに入力するんだと思う。すでに扶養に入れてるなら、ソフトに入ってるだろうから、3人だったのが2人になってたら、理由聞かれると思うよ。社会保険も外れるのかなって思うから。
下に小さく書くのか、別の方法があるのかは、会社の担当者に聞いたら良いと思う。法律での決まりは無いよ。
返信
No.11 主 キープ
22/11/26 20:46:42
税金などに関係するんですね。
役所に電話したら詳しく教えてくれますか?
返信
No.10 主 キープ
22/11/26 20:45:21
無知ですみません。
会社から頂いた年末調整はそのまま会社が提出するのですか?
返信
1件
No.9 セントヘレナ・ポンド
22/11/26 20:44:32
たぶん16歳以上の子どもしか関係ないから、16歳未満が3人でも書かなくて良いと思うけど、うっかり子どもの年齢間違えるパターンもあるから、コピーして書いておけば?
返信
No.8 フォークランド諸島ポンド
22/11/26 20:43:42
>>3
16歳未満の方は扶養控除の対象となりません。
16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。
返信
No.7 フォークランド諸島ポンド
22/11/26 20:42:56
>>3
扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合がありますって記載あるよ
返信
No.6 主 キープ
22/11/26 20:42:44
赤い所です。
返信
No.5 主 キープ
22/11/26 20:41:11
16歳未満の欄が3人ありました。
返信
No.4 フォークランド諸島ポンド
22/11/26 20:39:00
16才以上じゃなくて?
返信
No.3 主 キープ
22/11/26 20:38:59
ありがとうございます。
毎年3人書いてたのですが。
2人だと何か問題ありますか?
返信
2件
No.2
No.1 オマーン・リアル
22/11/26 20:34:33
15歳まては扶養ないですよ。。
返信