- なんでも
-
隣家からの延焼で自宅が被害を受けた際、隣家に損害賠償請求はできません。
これは「失火責任法」(失火法)という法律により、故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わないことになっているからです。つまり、延焼で損害を受けても火元から補償してもらうことはできません。
自分が火元になってしまった場合も、重過失や故意がない場合は失火責任法が適用され、隣家に延焼しても損害を補償する義務はありません。
と、ネットに書いてあったよ。
焼けた家の補修費用は自分でなんとかしなくちゃいけないみたいだね。
義務はないけど、火災保険で「失火見舞費用保険金」や「類焼損害補償特約」をつけている人は多いんじゃないかな。- 0
22/10/27 23:34:36