- なんでも
- 造花(偽物)
- 22/10/20 15:27:13
性被害を告発したジャーナリストの伊藤詩織さんが、自身を中傷するツイッターの書き込みに「いいね」を押されたことで、名誉を傷つけられたとして、自民党の杉田水脈衆院議員を訴えていた裁判で、東京高裁は、一審判決を変更し、杉田議員に55万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
インターネットへの投稿そのものではなく、それに賛同する行為が、名誉侵害に当たるかどうかが争点。
訴状によると、杉田議員は、2018年、伊藤さんを中傷する第三者のツイッターの書き込みに対して、賛同を示す「いいね」を、繰り返し押していたという。伊藤さんは、この行為で、名誉を傷つけられたとして、杉田議員を相手に、220万円の損害賠償を求める訴えを起こしていた。
一審の東京地裁は、今年3月、「『いいね』自体からは感情の対象や程度を特定することができず、非常に抽象的な表現行為にとどまっている」と述べた他、「「いいね」は必ずしも対象ツイートの内容自体に対する好意的・肯定的な感情を示すものではない」と指摘。
その上で、「『いいね』を押す行為は、社会通念上、許される限度を超える違法な行為と評価することはできない」と結論づけて、伊藤さんの請求を棄却する判決を言い渡していた。
これに対して、きょうの判決で東京高裁は、「中傷ツイートに『いいね』を押す行為は、伊藤さんを侮辱する内容の書き込みに、好意的・肯定的な感情を示すために行われたと認められる」と判断。
そして、「伊藤さんに対して揶揄や批判などを繰り返してきた杉田議員が、中傷ツイートに『いいね』を押して、賛意を示すことは、名誉感情を侵害するものと認めることができる」として、伊藤さん側の訴えを認めた。
さらに、国会議員である杉田氏の「いいね」によって、10万人を超えるフォロワーに拡散された点についても触れ、「一般人とは比較し得ない影響力があり、社会通念上、許される限度を超える侮辱行為と認められる」とした。
判決後、取材に応じた伊藤さんは、「判決が覆ることは想像していなかった。ここ数年で、誹謗中傷に対する見方がここまで変わったんだなと思う」と話した。
フジテレビ社会部
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