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- 楓(寡黙)
- 22/10/15 05:13:33
インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷などの違法情報による被害が社会問題になっている。その被害者や被害企業の救済がスムーズに進むようにプロバイダ責任制限法(プロ責法)が2021年に改正され、2022年10月1日に施行された。改正の最大のポイントは誹謗中傷などを書き込んだ加害者の住所や氏名などの情報を特定する新しい手続き方法を追加したことだ。
これまでのプロ責法では、加害者の個人情報をインターネットサービスプロバイダーや携帯電話事業者などの接続プロバイダーから開示を受けるために、2段階で手続きする必要があった。改正プロ責法では一連の手続きで開示を受けられるようにした。手続きが1回に減ったことで、加害者の特定までにかかる時間が短くなり、被害者の負担を軽減できるとしている。改正プロ責法の手続きはどのように変わったのかを見ていこう。
改正前は仮処分と裁判の2段階で手続き
プロ責法は、サイトに書き込まれた違法情報へのサイト管理者の対処内容による免責要件や、加害者の情報開示に関する権利を規定した法律である。今回の改正では、情報開示にかかる手続きや開示を受ける情報などが変更された。
改正前は、被害者が加害者に対して損害賠償請求などをするために2段階で手続きをしなければならなかった。最初の手続きでは、被害者がサイト管理者に対して、加害者が誹謗中傷を書き込んだときに使ったIPアドレスやポート番号などの情報の開示を請求する仮処分を裁判所に申し立てる。IPアドレスはインターネット上の住所に当たる情報。サイト管理者は書き込みの内容を確認して、違法だと判断すればIPアドレスなどを開示する。被害者はIPアドレスから接続プロバイダーを割り出し、裁判に必要なログなどの記録を保存するように請求する。
被害者は開示されたIPアドレスを基に接続プロバイダーに対して加害者の住所や氏名を開示するよう請求する裁判手続きを行う。これが、2つ目の手続きである。請求された接続プロバイダーは加害者に意見を聴取し、開示する必要があると判断すれば被害者に対して加害者の住所や氏名を開示する。
こうした手続きで加害者の情報を入手できた被害者は、別の手続きで加害者に慰謝料や損害賠償などを請求する裁判を提起する。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02224/101100001/
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