• No.4 ペチュニア(君といると心和む)

    22/08/09 08:34:34

    アートメイクは医師法における「医行為(医療行為)」に該当するので、医師免許のない人、若しくは医師の監督下ではない看護師が施術をすることは医師法違反となります。

    アートメイクに関する私的なライセンスは多々ありますが、第一条件として医師免許もしくは看護師資格を有していることが前提になります。

    アートメイクが医療行為とされる背景には、施術自体が人の皮膚に針を用いて色素を注入する行為であり、人の皮膚組織の損傷を伴うことが挙げられます。また、痛みを軽減する目的で麻酔が用いられるため、人の身体に具体的な危険を及ぼす可能性のある行為としてみなされます。


    ↑他にも色々条件あるよ
    妹さんヤバいやつだよね

  • No.6 月下美人(ただ一度だけ会いたくて)

    22/08/09 08:44:36

    >>4
    元々近しい人にしか施術はしていなかったところを、あなたのように その人から言われて黙っててやるからと言われました。

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