• No.6 トレニア(魅力と誘惑)

    22/07/06 09:17:26

    自分のものにならないうえに、更地にして返却しなきゃいけませんね。
    中古ってことは、前の所有者は20年前に契約したってことですね。
    トピ主さんは、14年間年70万払って、その後更新できるかは土地の所有者と交渉、更新できなかったら、自腹で建物壊して、更地にして、土地を返却しなくてはいけません。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.7

    ぴよぴよ

  • No.8 スイートアリッサム(価値あるもの)

    22/07/06 09:23:13

    宅建士です。
    建物取壊の契約でないなら、基本的には主さんが死ぬまでは借りられますよ。
    借地借家法で決まってます。
    20年後に更新になりますが、よほどなことがないかぎりその後10年の更新を繰り返すだけです。
    但し、何年支払い続けても自分のものにはなりません。

    >>6 のようなものは定期借地権契約の時のものなので、主さんの場合は普通借地権なので更地にする必要もありません。

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