みんな、維新なんかに入れないよね。

  • なんでも
    • 45
    • 撫子(内気)
      22/07/05 12:53:43

    >>41選挙区内の人への「寄附」は、公職選挙法で禁じられている。カニやメロンを有権者に贈った疑惑などで’21年に議員辞職した菅原一秀元経産大臣の件でも明らかなように、食料品であっても寄附にあたる。公職選挙法に詳しい神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏が言う。

    「石井議員は全国比例ですから、全国が選挙区です。議員本人だけでなく、後援団体や選挙区支部が配っても公選法違反となります。公選法に抵触するかのポイントは、受け取った側が『石井章側からもらった』と認識しているかどうかです」

    その点について、前出の後援会関係者は、こう断言する。

    「秘書は『お世話になります。石井章の事務所から来ました』と挨拶するわけですから、有権者の皆さんは間違いなく誰からもらったかわかっています。もっと言えば、石井議員のカレンダーも一緒に渡すこともありますからね」

    本誌は「もち」や「れんこん」の配布について、6月5日、牛久市での街頭演説を終えた石井議員本人を直撃した。

    ――年末に支援者の方に「もち」や「れんこん」を配っているのは事実でしょうか。

    「私が?」

    ――石井議員や秘書の方です。

    「私は配っていない」

    ――実際にもらったという方もいます。

    「それはないから。昔はウチは商売一家だから、『もち』をついて、行商のおばあちゃんに売ったり。それが仕事だからね。もともとが」

    ――事務所で配ったことはないのですか。

    「田舎ではたとえば、隣の家でついた『もち』をもらったり、おすそ分けをしたり、その範疇はある」

    ――その範疇とは。

    「それは選挙どうこうではなくて」

    ――石井さんは配っていない?

    「私はやってないけど、ほら、応援してくれる周りの方とか会社とか、知り合いはわからない」

    曖昧(あいまい)な回答を繰り返し、「もし何かあればメールなり」と語り石井議員は立ち去った。そこで翌日、事務所に質問書を送ると、「(『もち』や『れんこん』の配布は)事実では御座いません」としたうえで、次のように回答した。

    「(石井議員と関係のある菓子販売業者が)クリスマスケーキの予約購入者に対し、そのお礼としてお餅や蓮根を配布していたとのことで、(中略)石井章の事務所関係者がそのお手伝いを申し出て、実際に数件はお配りするお手伝いをさせて頂いたことは確認しております。しかし、その際に、石井章の事務所関係者が石井章の氏名等を出すことは一切しておりませんことも併せて確認しております」

    ちなみに、本誌が入手した配布先リストもこの菓子販売業者が作成したものだという。リストには10市町村150人を超える氏名と住所が記載されている。しかも、大半が70代以上の高齢者だ。それらすべての人からクリスマスケーキの予約が入るということがあるのだろうか。

    石井議員は次の参院選にも全国比例で出馬予定だ。この回答で、有権者に説明責任を果たしたと言えるのか。

    『FRIDAY』2022年6月24日・7月1日号より

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