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- 22/06/24 18:12:19
建造物侵入容疑で2012年に逮捕された男性が、ツイッター上に残る逮捕記事の投稿を削除するよう米ツイッター社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、削除を認めなかった2審判決を破棄し、削除を命じる判決を言い渡した。ツイッター社の逆転敗訴が確定した。
【インターネット上での中傷や投稿削除を巡る動き】
男性側は訴訟で、実名入りの逮捕記事の投稿がツイッター上に残ることは、更生を妨げられない利益やプライバシー権の侵害に当たると主張。これに対し、ツイッター社側は「投稿は独自の表現行為で、これを削除することは表現の自由や知る権利に関わる。削除されるべきではない」と反論していた。
最高裁は17年、グーグルなどの検索サイトに対する検索結果の削除請求について「公表されない利益が、公表される利益に明らかに優越する場合には削除が認められる」との判断基準を示している。
今回のツイッターを巡る訴訟では、1審・東京地裁判決(19年10月)が「ツイッターは必要不可欠な情報流通基盤とは言えず、検索サイトとは異なる」として、より緩やかな基準で削除を命じた。しかし、2審・東京高裁判決(20年6月)は17年に示された最高裁の基準を当てはめ「(記事投稿を)公表されない利益が、公表される利益を明らかに優越するとは言えない」として男性側の逆転敗訴とした。【遠山和宏】
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