- なんでも
- 土佐犬
- 22/04/24 17:15:39
「知らなかった」はもはや通用しません。
チケット転売サイトから販売価格を上回る値段でチケットを「購入した方」が書類送検されました。
特定興行入場券の転売禁止法が施工されて一年、いわゆる転売屋は激減するわ一方、転売サイトにおいては未だに暗躍しているのが現状ですが、ついに転売チケットを購入した側の検挙が始まりました。
違反者には一年以下の懲役100万円以下の罰金またはこれを併科とされているものの、被疑者は初犯なのにも関わらずいきなり100万円の罰金請求がなされました。
中略
~見せしめともとれますが本気度が伺えます。これからは「知らなかった」は通用しません。
皆さんも転売サイトとは言えど、再度転売禁止法の詳細を学びなおす必要があります。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
罰則
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。公訴時効は3年。
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