- なんでも
- 甲斐犬
- 22/04/22 15:15:35
確定申告しました。医療とふるさと納税を両方しました。医療還付されました。ふるさと納税が還付されるのはいつでしょうか?還付というより減税でしょうか?
- 1 いいね
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確定申告しました。医療とふるさと納税を両方しました。医療還付されました。ふるさと納税が還付されるのはいつでしょうか?還付というより減税でしょうか?
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>>5
ありがとう!
>>4
数年前に、受けられなくなったって聞いたよ。
高校の就学支援金、住民税安くなったら受けられるかな?
ワンストップだと住民税から減額。
確定申告すると減額と還付どっちもだよ。
基本的にふるさと納税の還付は現金で還付されるのではなく、住民税の減額という形で還付される。5月か6月頃に住民税の決定通知が届くはずだけど、そこに載ってる今後1年間の住民税の額が本来の額より減ってるはずだよ。とりあえず住民税額の決定通知が来るまで待つべし。
①
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※
令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※
所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
所得税の税率について(国税庁)別ウィンドウで開きます
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
②
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
③
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。
上記③における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記①の所得税の税率と異なる場合があります。
③'
住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③'の計算式となります。
この場合、①、②及び③'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。