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- 22/03/17 14:28:32
新潟市西区で2018年5月に下校途中の小学2年の女児(当時7歳)の首を絞めて殺害し、遺体を線路に遺棄したなどとして七つの罪に問われた小林遼被告(27)の控訴審判決が17日、東京高裁で言い渡される。殺意の有無などが主な争点となり、検察側は死刑を求刑、弁護側は有期刑を主張している。
小林被告は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反▽わいせつ略取▽強制わいせつ致死▽殺人▽死体遺棄▽死体損壊▽電汽車往来危険――の七つの罪に問われている。
1審の新潟地裁判決によると、小林被告は18年5月7日、下校途中だった女児に軽乗用車を衝突させるなどして連れ去り、車内でわいせつな行為をした後、首を絞めて殺害。新潟市西区のJR越後線の線路上に遺体を放置し、列車にひかせた。
1審で検察側は「まれに見る悪逆非道の犯行」として死刑を求刑。弁護側は「首を絞めたのは気絶させるためで計画性もない」などとして傷害致死罪の適用を求め、有期刑が妥当と主張した。
地裁判決は、起訴された七つの罪をすべて認定。「(首を絞める行為が)死亡する危険性の高い行為であるとの認識は当然あった」とした上で、殺害の計画性については「当初から殺害しようとしていたわけではない」と認めなかった。さらに、過去の同種事件と比べ殺害方法が際立って残虐とは言えないことなどを挙げて死刑を回避し、無期懲役を言い渡した。
検察側と弁護側はいずれも判決を不服として控訴し、20年9月から東京高裁で控訴審が始まった。
https://mainichi.jp/articles/20220316/k00/00m/040/062000c
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