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- 22/01/18 15:53:51
2017年、埼玉県伊奈町の自宅で長女=当時(4)=に暴行を加えるなどした上、適切な医療を受けさせずに低体温症で死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた、父親(32)と母親(30)の裁判員裁判の初公判が17日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれた。父親は「筋断裂の認識はなかった」、母親は「食事制限はしていない」などと起訴内容の一部を否認した。
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検察側は冒頭陳述で、4歳長女がお漏らしをした際、股間を拭くために脚を無理やり広げるなどしたことから太ももや腰の筋肉が断裂するなどし、「直立歩行や真っすぐ座ることができなくなった」と指摘。2人は適切な医療措置が必要と分かっていながら、「あざがあったことから暴行が発覚することを恐れるなどして病院に連れていかなかった」と述べた。
母親の弁護人は、4歳長女の食事量が普段から多かったことからお茶わんの大きさを大人用から子ども用に変えたと説明。「子どもが少し痩せたとは思ったが、命の危険があるとは思わなかった」とし、4歳長女の死は突然のことだったと述べた。
また、父親の弁護人は、4歳長女の体調が悪いことは認識しつつも「何かあれば妻が病院に連れていくだろうと思った」と主張した。
起訴状などによると、父親と母親は17年、伊奈町の自宅で4歳長女=当時(4)=に対し、十分な食事を与えなかったり、無理に脚を開かせて股間を拭くなどし、太ももなどの筋肉を断裂させたにもかかわらず、適切な医療処置を受けさせず、12月21日、低体温症により死亡させたとされる
https://news.yahoo.co.jp/articles/3130da3b359f03299c8a231e5718901f099f9904
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