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検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機等を求めず、自宅等で14日間待機することとなります。
・過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない
・条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持している
・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省が指定するアプリにアップロードする
ふーん
出張とかならわかるけど、こんな面倒くさいことしてまで日本に来てほぼ隔離期間で休み終わるんじゃないの?笑- 1
21/12/07 01:07:48