- なんでも
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調べてきた
「有給休暇の取得は従業員の権利であって、裁判例でも、「有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」旨を述べています
したがって、会社が従業員に対して、有給休暇の取得理由を聞くことができるか否か、という問題については、原則として「取得理由を聞くことは許されない」といえます。」
だってさ。
子どもの代休に合わせて有休を取得するなんて、別に変じゃないよね。
主に有休の理由を尋ねた人がおかしいわ。- 2
21/10/28 00:47:11