- なんでも
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>>52
警察的な見解としては逃亡だろうね。
ちなみに腕を掴んだのが事実ならば、暴行罪が適用される可能性があるよ。
その行為が原因で連鎖的にそのお子さんが落下し怪我をしたのならば、傷害罪や過失傷害罪が適用される可能性も出て来る。
車両事故と同じように逃げなければ過失事故で済む案件も、逃亡によって悪意ありの暴行罪と思われるケースもある。スマホ撮影者以外にも公共施設や店内にはいたるところに防犯カメラがあるから、特定されて数日中には主のところに事情聴取に来ると思うよ。
そもそも「相手がぶつかってきた」は主の一方的な言い分なので、相手にしてみたら「何もしてないのに、いきなり腕を掴まれた」と思っている可能性も当然あって、そのままの内容で警察に証言してる可能性があるから。
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21/10/25 20:03:27