• No.11 クリスピーナ

    kr29mkQKBr

    21/10/11 21:27:44

    >>10

    実はどちらも間違ったことを言っていないんですよね。
    慰謝料請求って調停が先にあって、調停で話がまとまらないときに審判(家庭裁判所以外では裁判というけど)になるので、旦那が認めようが認めまいが審判になれば裁判官の判断で決定されるから審判に勝てば慰謝料は請求できるし、調停で旦那さんが認めない限りは調停が不成立になって審判にならないと慰謝料が取れない。そして調停で旦那に諦めさせるには写真だけでは弱い、そして調停、審判と弁護士に依頼するのは結構経済的負担が大きいので弁護士としてはあまりお勧めしたくないというのが本音だと思います。

    慰謝料の調停は自分でも出来ますが、結構大変です。

  • No.12 テール

    HAe7IbDkPy

    21/10/11 21:47:38

    >>11
    なるほど、そういうことなんですね。
    慰謝料は相手の女に請求するつもりなのですがそれもまず調停があるということでしょうか?
    された方がいろいろ考えることあってなんだか疲れちゃいました。

    主さん、脱線してごめんなさい。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.13 クリスピーナ

    kr29mkQKBr

    21/10/12 05:31:07

    >>12

    ごめんなさい。私は旦那さんへの慰謝料請求と勘違いしていました。
    相手への慰謝料請求は少し訳が違うので私はアドバイスできない。
    (私が事実無しで訴えられた側なので)

    下の記事が参考になるかなと思ったので張っておきます。
    良いアドバイスができなくて申し訳ありません。

    https://best-legal.jp/want-to-claim-affair-alimony-3366/

  • No.14 センマイ

    HE3lANXp5H

    21/10/12 06:37:52

    >>12
    経験者です。
    調停はしても良いとはおもいますが、
    私の場合は 内容証明→地方裁判所(普通裁判)でした。
    どんな調停等で証拠を持ってるか知られるよりは、
    ホテルなんか行ってません→行ってる
    一回しか行ってません→複数行ってる
    ホテルに行ったか普通忘れる?被告信用ゼロ嘘つき。
    と持っていきました。

1件~2件 ( 全2件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。