ブリスケ
A.「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0067.html
接種して頂いた皆様、ご協力ありがとうございます。
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No.4 クラシタ
21/09/17 17:22:21
インフルエンザとは同じではないってことね
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No.3 シキンボウ
21/09/17 17:08:41
ちょっと怖かったけど打ったよー。
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No.2 ハツ
21/09/17 17:02:06
妊娠した時周りが風しんのワクチン接種してくれて安心したから
今回は打ちました
こちらこそありがとう
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No.1 シビレ
21/09/17 16:59:32
どういたしまして笑
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