「交通事故並みの大けが」落下した生徒を放置して…学校側の説明は二転三転

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  • 21/08/30 10:33:32

「交通事故並みの大けが」落下した生徒を放置して…学校側の説明は二転三転
2021/08/30 06:00文春オンライン
「お子さんが階段から落ちてしまいました」

 埼玉県の特別支援学校で2020年11月、中学部1年の男子生徒(当時13歳)が学校内で怪我をした。

 冒頭のように、担任から連絡を受けた保護者があわてて学校に向かうと、生徒は保健室におり、保護者が自ら近くの病院へ運んだ。診断の結果は骨折。医師が「交通事故並みの大けが」と指摘するほどの状態だったにもかかわらず、母親が病院に運ぶまでの間、学校は事実上、放置していたのだ。

学校側の説明は二転三転、保護者は不信感を抱き
 この事故をめぐって、保護者への学校側の説明が二転三転したことで不信感を抱いた保護者が調査を要望。県教委は「調査委員会」を設置することになった。

 県教委特別支援教育課は「保護者から不信感を招いたのは申し訳ない」といい、調査委では事故の経過と原因、再発防止について調査、審議を行う。県内の特別支援学校での学校事故で調査委員会が設置されるのは初めて。また、補償問題も交渉中だ。

 なお、骨折した場にいた担任(20代)は非常勤で、事故後に休職、任期満了で退職している。

 生徒が通っていた学校は、埼玉県立草加かがやき特別支援学校。母親側によると、生徒は身長152センチ、体重50キロ。重度の知的障害と、身体障害があり、自力歩行は困難。またコミュニケーションがままならない。そのため、生徒から詳細な証言は得られない。

「階段から落ちてしまった」との連絡で母親が学校に向かうと…
 事故があったのは20年11月9日。その日の朝9時ごろ、母親が生徒を学校へ送ったという。そして、学校の教師たちに昇降口付近で生徒を引き渡した。その後、母親は仕事に向かったが、9時25分頃、担任から「生徒が階段から落ちてしまった」との連絡があった。母親は職場にその旨を話し、学校へ向かった。

「救急車を呼んでほしい、との話もしたんですが、学校に到着すると、息子は保健室に保護されていました。足が腫れていた上、顔面蒼白で放心状態でした。そのため、10時10分、学校の近くの病院に自分で運びました」(母親)


男子生徒のレントゲン写真(ご家族提供)
 レントゲンを撮ったが、処置が十分にできないと判断された。12時35分、再び母親が、今度は大学病院へと息子を運んだ。医師は左脛骨、腓骨の骨折と、すぐに搬送せず、処置を行わなかったことにより、血管が圧迫されるなどの「コンパートメント症候群」と診断した。骨折の形が「らせん骨折」でもあり、医師からは「交通事故並みの大けが」と説明があったという。


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    • 21/08/30 10:37:58

    調査委員会の設置へ
     こうした対応について、母親は不信感を持ったため、NPO法人「プロテクトチルドレン」(森田志歩代表)を通じ、調査委員会の設置を要望する。21年6月25日、県教委は調査委員会の設置を決めた。設置要項を作成し、(1)本件事故の経過、(2)事故原因の考察、(3)事故の再発防止――などを調査、審議する。委員は、委員長の久能由莉子弁護士ほか、医師と有識者の3人。

     8月19日の会見にて、森田代表が母親のコメントを発表した。

    「学校より息子の事故による連絡が入って以来、幾度となく事故の原因やそのときの怪我への対応など、学校や県教育委員会へ質問を繰り返し、原因究明に、親として努めて参りました。事故の原因、担任の事故の状況報告の虚偽が判明しました。また、学校の調査方法、学校保護者への説明会などに不信を抱きました。私のこの行動によって安全であるべき学校での事故がなくなることを切に願っています」

    学校事故における補償も費用の一部でしかなく…
     また、調査とは別に、学校事故における補償の問題もある。母親によると、事故によって、手術、入院、通院、自宅での介護などに費用がかかっている。通常、学校での怪我には、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」の見舞金が給付される。その見舞金は、文部科学省が省令で定める14の障害等級に応じて金額が決まる。すでに障害がある場合は、生徒の同一部位については、等級が重くなった分だけ支給する、となっている。そのため、全額は給付されない。

    「見舞金は給付されていますが、これまでにかかった費用の一部でしかない。母親は、差額分を補償してほしいと思っています。ただし、補償するとなると、県費での負担になります。県教委の話では、類似のケースで、他県では補償の前例がないというのです。そのため、交渉中です」(森田代表)

    (渋井 哲也)

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    • 21/08/30 10:36:31

    事故から1ヶ月後に報告を受けた県教委
     県教委特別支援教育課によると、県教委への第一報は20年12月7日。学校事故の窓口である県立学校人事課に、学校から骨折のこと、そして治療費の請求を含めて報告があったという。この段階では事故から1ヶ月が過ぎていたが、県教委は事故のことを知らなかった。

     そのときの学校側の説明は「腕の間をすり抜けて落ちてしまった」など、母親への2回目の説明と同じで、12月18日には、特別支援教育課の主幹に連絡が入る。12月22日、「児童生徒事故報告書」が県立学校人事課に提出される。翌日、特別支援教育課の主任指導主事に連絡が入ったという。

     県教委は、救急車を呼ばなかったことについて、こう述べる。

    「何日か前に救急車を呼ぶことがあったようで、救急車を呼んでも搬送先がなかなか決まらないこともあります。当時の、保護者とのやりとりの詳細は不明ですが、希望していたのに、学校が救急搬送をしていないとは、聞いていません」(特別支援教育課長)

     調査が遅れたことについては、

    「偶発的な事故であり、学校と保護者が揉める事案とは思っていませんでした。校長からの聞き取りはしていますが、疑義につながるような話は出てきていませんでした。レントゲン写真を見ましたが、通常の骨折とは思わなかったものの、特にそれ以上、調べていません。反省をしているところはあります」(同前)

     としている。

    事故から4ヶ月が過ぎ、担任から聞き取り
     母親は、学校側に事実関係の確認を再三した。そのため、学校長は、事故から3ヶ月半が過ぎた21年3月26日、担任から聞き取りを行った。事故が起きたのは、「事故報告書」の通りの3ヶ所。廊下には誰も他にはいなかった。そのときの生徒の様子について、「いつもより立つのを嫌がっていた。足の変化にも気がつかなかった」。

     他の教員へのアンケート調査では、

    「『バーン』と音がしたそのときにケガをしたのかもしれません。もう一度見ると、生徒は座っていました。倒れた時は見ていません」

     など、何らかの異変に気がついた教員がいても、事故を目撃していない。ただ、このアンケート調査では、養護教諭は対象になっておらず、保健室での様子が明確ではない。


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    • 21/08/30 10:35:02

    説明が「腕の間をすり抜けて落ちてしまった」に変わった
     半月後の11月26日、校長と主事、担任が家庭を訪問して謝罪した。しかし、その際の説明は、当初の「階段から落ちた」ではないという。

    「生徒が座り込んでしまったため、立ちあがらせようと抱えたところ、腕の間をすり抜けて落ちてしまった」(学校側の説明)

     しかし、その説明に主治医が疑問を持ち、母親が学校に再度説明を求めた。すると、12月末、校長と主事が家庭訪問し、また説明を変更した。

    「実は、3回、すり抜けて落ちてしまった」(同)

    当初、事故報告書は「ない」と言われて
     母親は「事故報告書」を求めたが、校長からは「ない」との返答があった。しかし、21年2月、校長は「担任が使用していたパソコンの中に事故報告書があった」と話した。通常は「事故報告書」は校長が作成し、県教委に報告するものだが、それまで「事故報告書」が作成されていないことになる。

     担任は2回、母親に説明をした後に、休職。3月には任期満了で退職したという。保護者が校長から入手した「事故報告書」は修正版を含め、2種類ある。当初の報告書の作成日はないが、修正版には「令和3年4月1日」と記されている。どちらも、「どこで」のところが「昇降口左側の廊下〜階段の間」、「なにをしているとき」には「登校が嫌で暴れていた本人を持ち上げようとしているとき」となっており、この部分は同じだ。

     しかし、「どのようなことが起きたのか」については、当初「床に寝そべっている本人を持ち上げようとお腹を抱えて立ち上がったとき、本人が脱力し腕から抜け落ちた。着地した左足のつき方が悪かったことと全体重が乗ったことにより、すねあたりを骨折する」とある。修正版では、「…本人が脱力し腕から抜け落ちた」までは一緒だが、「この一連の動きを(1)下駄箱付近、(2)木工室前付近、(3)中2教室付近で行った。この(1)、(2)、(3)のどこで骨折したかはわからないが、教員は骨折に気づいていない」が加わっていた。

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