- なんでも
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>>511
義母の名義に変えるとなれば感情論。
但し、法に則れば
義母を追い出す事も家賃を取る事も経費を支払わせる事も出来ない。
夫と義母の間には、無償での使用貸借が事実上成立しているから。
資産を相続するなら、その契約も同時に相続する事になる。
その現状を証書化して、施設に入るまでとか、
新たに義母を介護する身内を居住させたり状況が変化する時に契約の見直しが可能。
追い出せない以上、売買もほぼ不可能。好き好んで立ち退き交渉付きのマンションなんか購入しない。
弁護士挟んだら義母の圧勝だったのに。
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21/10/18 12:04:26