- なんでも
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結婚したら、戸籍は夫婦で新しいものになるでしょ。
配偶者の親兄弟のことまで責任持たなくていいんだよ。
配偶者が亡くなった後に配偶者の親が亡くなったら、子供が代襲相続の相続人になるだけだよ。
(主の場合は、故・弟嫁が相続するはずだった分を、弟嫁の子供が相続するというカタチ)
ただ、負の遺産(借金や、固定資産税がかかるだけの無価値な土地家屋など)も相続する可能性があるなら、相続放棄か限定相続にしないと面倒だよ。
私だったら、何億もの莫大な遺産でもない限りは相続放棄して(故・弟嫁の兄弟が障害などがあるなら使って貰えばいい)葬儀その他は向こうの自治体の福祉課に連絡して対処する。
故・弟嫁の兄弟には、成年後見人とか居ないの?- 2
21/07/24 09:12:09