• No.4 トモバラ

    mtpAEFCM45

    21/07/15 06:14:34

    お母さんに分からないのであればそのまま受け取っていいのでは?
    喪主が母でも施主が実質主なら葬儀代に当てても問題ないですよ。
    一般的に「遺族宛」なので。

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