- なんでも
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介護を引き受ける変わりに義兄さんには財産放棄の書類にサインをもらう。
二世帯は完全二世帯ではなく相続の時に同居とできる範囲の二世帯に。水回り別とかはできたはず。
直系尊族が住宅購入する時の相続の控除を受けて家の名義は半分旦那さんに。
そこまでできるなら面倒を見るのもあり。
ただ施設を視野に入れた時に費用を義兄さんに請求は難しくなる。
ローンなしで家を建てても施設費用を義両親が支払えるのか、それだけの年金があるのかなどもはっきりさせないと。
その余裕があるなら悪くない話だと思う。
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21/01/11 15:17:58