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20年9月9日から神戸地裁で始まった裁判員裁判では、女性が祖母の介護3カ月目、疲労や重度のストレスから腎臓が悪化し、重度の貧血になったことや、「軽いうつ病」との診断を受け、医師からは退職か休職を勧められていたことが明かされた。また、叔母が検察側証人として出廷し「介護は家族みんなで頑張った」と話す一方、ケアマネジャーの女性が「(祖母の)入院を勧めたが、叔母らが拒否した」と証言する場面もあった。
事実関係は争われず、女性の責任能力が争点となった。弁護側が「睡眠不足や介護が起因の適応障害による心神耗弱」を主張したのに対し、検察側は「冷静な行動だった」と完全責任能力を指摘した。
女性に言い渡された判決は、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)。飯島健太郎裁判長は「適応障害そのものが、犯行に影響を与えていない」としながらも、「介護による睡眠不足や仕事のストレスで心身ともに疲弊し、強く非難できない」と結論づけた。また、「叔母の意向に反して介護負担を軽くする策をとることはできなかった」と親族間の関係性を指摘。執行猶予がついた理由について「自首して反省を深め、社会内で更生が期待できる」とした。- 36
20/10/28 21:57:31