- なんでも
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保険証の提示義務については、健康保険法施行規則第54条で「当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」と明記されています。
もし、処方箋に記載されている番号が間違っていたり、保険資格を喪失していたりすると、あとから皆さまがお薬代を支払わなければならないといった手間がかかることにもつながります。薬局窓口で保険証の提示に、ご協力いただきますようお願いいたします。- 2
保険証の提示義務については、健康保険法施行規則第54条で「当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」と明記されています。
もし、処方箋に記載されている番号が間違っていたり、保険資格を喪失していたりすると、あとから皆さまがお薬代を支払わなければならないといった手間がかかることにもつながります。薬局窓口で保険証の提示に、ご協力いただきますようお願いいたします。
20/10/27 10:48:43