- なんでも
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>>2339(3)描くだけで罪となるのか
とはいえ、そっくりなキャラクターを描き、著作権侵害となっていても、すぐに処罰されるわけではありません。
なぜなら、著作権侵害の多くは、著作権者が処罰を求めなければ処罰されない「親告罪」とされているからです。
この点に関して、よく話題にあがるのが、コミックマーケット(コミケ)における同人誌です。
これまで、確認してきたとおり、本来、キャラクターをもとに新たな作品を生み出せるのは原作者だけです。そのため、著作権者が許諾していないキャラクターを描いた同人誌も翻案権侵害となります。
もっとも、同人誌は、原作の絵をそのまま流用することはないことや、原作とは別の市場で売られるため、原作が売れなくなるということは起きにくいでしょう。加えて、ファン活動やイベントなどの活性化なども見込めます。
そのため、著作権者があえて親告しないケースもあり、「あくまでもお目こぼし」されているといえます。
その一方で、勝手な二次創作を一切許さない原作者であれば、翻案権侵害などの著作権侵害で訴えられる可能性がある点に注意してください。- 0
20/11/20 15:01:19