匿名
1995年大阪市東住吉区で起きた小6女児焼死火災で、殺人罪などで服役し再審無罪が確定した母親の青木恵子さん(56)が、車のガソリン漏れで出火したとしてメーカーのホンダに約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(石井寛明裁判長)は16日、請求棄却の一審大阪地裁判決を支持し青木さん側の控訴を退けた。
青木さん側は上告する方針。
2018年の一審判決は、提訴が17年で、火災発生時から損害賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が経過したと判断していた。
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No.1 主 足軽(旗指)
20/10/17 00:26:49
保険かけて娘を殺めたくせに、やることがえげつない母親
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