年末調整に詳しい人ー保険料控除

匿名

タラコ

20/10/15 20:04:14

来週、派遣先の人事に聞こうとは思うんだけど、
現場と早めに調整したいので、
詳しい方がいたら教えてください。

現在、扶養内を希望して103万円までに調整して働いています。
が、現場の業務量に合わせてこのまま出勤したら、もしかしたら8千円くらい超えちゃうかもなのです。

そこで質問なのですが、
4万円の旦那の保険控除証明を
自分の年末調整の保険控除に適用させれば、
103万8千ー4万=99万8千円になるのでしょうか?

旦那の保険控除には、旧で合計6万円を記載するので、この新保険料の分は必要ないんです。
家族名義なら控除対象になると理解しています。

24区在住なので、住民税もゼロになる?
と、期待してしまったのですが、
私の計算は間違ってますか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.21 細川幽斎

    20/10/16 07:04:50

    >>14
    まだこんなこと言ってる人いるんだw

  • No.20 タラコ

    20/10/16 06:47:31

    みなさん、ありがとうございました。

    その後、保険会社のサイトで詳しく説明しているところを見つけました!

    保険料控除については、すでに現金で一括支払いをしてある旦那の終身保険を記載しようと思います。

    会社の健保は、130万以内が扶養範囲で、私の年末調整と納税証明書を毎年提出することで不要認定されるので、そこは問題なし。

    ただ、所得税はどうにかなっても、住民税がきつそうですね。
    特別区民税の均等割が5千円なので、数千円超えるだけでこの負担は大きい。

    やっぱり、103万以内で勤務時間を調整するようにします。
    ありがとうございました。

  • No.19 タラコ

    20/10/15 23:18:09

    みなさん、ありがとうございました。

    その後、保険会社のサイトで詳しく説明しているところを見つけました!

    所得税はどうにかなっても、住民税がきつそうです。

  • No.18 最上義光

    20/10/15 21:43:19

    もらった金額だから103万の扶養内なら超えたってことじゃないの?
    ただ税金払えば解決だけど…
    その税金がゼロかはわからない…

  • No.17 武田信玄

    20/10/15 21:37:50

    ごめんね。

    扶養内で採用してもらってるんだから、絶対に超えないようにしてくれるよ。
    そうじゃなきゃおかしい。
    ちゃんとおさまるようにしてもらうこと考えた方がよくない?
    まだ10月だし。

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  • No.16 徳川家康

    20/10/15 21:19:37

    >>9
    そういうことです。
    控除がいくらあるかと、扶養内かは別です。

  • No.15 本多正信

    20/10/15 21:16:44

    何の扶養?
    ご主人の給与の手当だったら会社によって違うから知らん。
    社会保険なら全然大丈夫。交通費がめちゃくちゃ高いとかないなら。
    所得税は保険料控除したら大丈夫じゃないのかな。

    そうそう、4万て支払った保険料?
    それなら新保険料だとしたら3万の控除になるよ。

    住民税はギリギリ課税かもね。

  • No.14 大谷吉継

    20/10/15 21:02:14

    扶養は130万じゃないの?

  • No.13 北条綱成

    20/10/15 20:56:33

    旦那さんの会社が103万なのはきちんと調べて確定してるの?うちは130万なんだけど。

    もし103万なら、保険料を控除しても扶養からは外れるよ。

  • No.12 成田甲斐

    20/10/15 20:55:31

    >>7
    主さんの税金ってめちゃめちゃ少ないから、保険料の戻りなんてほぼないよ。

  • No.11 成田甲斐

    20/10/15 20:53:23

    たとえふるさと納税しようが何しようが、扶養は超えるよ。

    でも扶養は150万以下になってるから、旦那さんの会社の家族手当みたいなやつ?
    主の総収入が103万8千円だと、その時点で超えたと見なすんだよ。

    そこから控除して税金は払わなくていいかもね。

  • No.10 長宗我部元親

    20/10/15 20:42:13

    控除ってそういう事じゃないと思う

  • No.9 古田織部

    20/10/15 20:39:02

    保険料控除って所得税、住民税にの金額確定には影響するけど、扶養の金額は関係ないんじゃないの?

  • No.8 蒲生氏郷

    20/10/15 20:38:01

    >>7
    調べてみたけど名義人が違っても大丈夫らしいよ!契約が旦那でも払ったのが主って感じなら主の方に入れていいらしい。

  • No.7 タラコ

    20/10/15 20:31:04

    >>6

    そうなの?
    私が契約者の息子分が2万円くらいのも、一応旦那の控除書類に書いてたわ。

    そしたら、その2万円の分を私に載せればいいのかな?

    っていうか、保険控除って103万から引かれて計算されるのか、
    支払った保険料返還なのかが知りたい。

  • No.6 猿飛佐助(強い)

    20/10/15 20:24:50

    あれ?契約者が主じゃないとだめじゃない?

  • No.5

    ぴよぴよ

  • No.4 タラコ

    20/10/15 20:16:58

    >>2
    受取人は私、口座は家計用の旦那のものですが、まだ支払前なので変更できます。

  • No.3 タラコ

    20/10/15 20:16:12

    >>1
    まだ支払前なので、引き落とし先の変更が可能です。

  • No.2 浅井長政

    20/10/15 20:12:54

    旦那さんの保険は主さんの口座から支払われているの?

  • No.1 山中鹿之介

    20/10/15 20:07:55

    旦那の生命保険は控除の対象になるの?
    その保険料は主が払ってるの?

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