子供による器物損壊と住居侵入

  • 小学生
    • 30
    • 藤堂高虎
      20/09/25 14:02:56
    >>29
    今回は14歳以下

    14歳未満の子どもが刑法犯にあたる罪を犯したときは、刑事責任能力がないとみなされるため、刑罰を科されたり、罪に問われたりすることはありません。また、逮捕もできないため、代わりに保護を行うことになります。

    だから児相に連絡がいってる。
    少年法で不法侵入は罪には問えるけど、年齢を考えると警察はあまり関与できないと思うけど
    • 4
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