- なんでも
- 匿名
- 20/07/28 08:38:39
当時3歳の長男に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた京都市右京区、無職の女(23)の裁判員裁判の初公判が27日、京都地裁(入子光臣裁判長)であった。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「夫の無関心で1人で育児をし、家計も苦しいことからストレスを募らせ、長男への暴行を繰り返していた」と主張。弁護側は「過去のトラウマ体験からゆがんだ考えにとらわれていた」と述べ、痛めつける意図はなかったと訴えた。 証人として出廷した被告の元夫で長男の父親(23)は、自身がゲームに夢中になったり家計を顧みずに出費を繰り返したりしていたとして「自分にも責任はある」と話す一方、「処罰を軽くしてほしいけど、償いはしっかりしてほしい」と述べた。
起訴状によると、2018年12月5日午後1時10分ごろから同3時10分ごろの間、右京区の自宅で、長男=当時(3)=を突き飛ばし、後頭部に何らかの物を打ち付けさせるなどの暴行により、急性硬膜下血腫の傷害を負わせ、2週間後、搬送先の病院で死なせたとしている。 京都府警は昨年7月、被告と父親の男性を逮捕したが、男性は事件当時、外出していたとして京都地検は嫌疑不十分で不起訴処分にした。
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