そもそも「Go Toキャンペーン」ってどんなもの?【Q&A】

  • なんでも
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    • 立花宗茂
      20/07/17 09:46:13

    <旅行・宿泊・地域共通クーポン事業者編>

    Q. 参加を希望しているが登録はいつから始まるか。具体的に何を申請するのか。

    A. 7月半ば頃から開始する。説明会を予定しており、各地域の国土交通省運輸局、または運営事務局から告知する形となる。具体的には、事業者の名称、所在地、連絡先、給付金の振込先などを事務局に申請する。

    Q. 旅行会社ではなく、宿泊施設が直接販売する場合も参加は可能か?

    A. 可能。クルーズ、夜行フェリー、寝台列車も宿泊に準ずるものとして対象となる。ただし、予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されていることなどが条件となる。電話予約、台帳管理などの場合も参加できるが、適正な執行管理のための体制が確保されていることを求める。

    Q. 登録前に割引で販売することはできるか?

    A. できない。ただ、予約時点で登録できていない場合であっても還付申請はできるが、要件を満たさないなどの理由で割引や還付の対象とはならない恐れがある。

    Q. システムの都合上、割引額を35%ちょうどではなく、一定の段階幅で設定することはできるか?

    A. 1泊2万円から2万4999円までは7000円引きといった固定設定は可能。ただし、35%を超えた設定は認められない。

    Q. 複数宿泊を含む旅行について、1人1泊あたり2万円を宿泊日ごとに適用するのか?

    A. 国の支援は1旅行予約単位で算出する。たとえば、1泊目5万円、2泊目1万円の旅行商品の場合、支援額は6万円×1/2=3万円とする。

    なお、国交省はキャンペーンに参画する事業者の認定にあたり、14日時点で宿泊客への検温などの感染対策を義務づける方針を明らかにしている。その内容は、後日発表される予定だ。

    トラベルボイス
    https://www.travelvoice.jp/20200714-146637

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