- なんでも
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新型コロナウイルスの感染拡大で、働き方や職場環境も大きく変わりました。心配なのは、こうした状況でのハラスメントや差別です。どう対応すれば良いか。記者が取材した事例などをもとに、専門家に尋ねました。
Q 新型コロナウイルスの感染者が確認された施設に勤務しており、SNSで複数の施設従業員の実名や住所が「感染者特定」としてさらされています。どうしたら良いでしょうか。
A 個人の私生活にかかわる情報をプライバシー情報といいます。私たちが安心して生活するため、個人の尊重や幸福追求権について定めた憲法13条で、プライバシー情報がみだりに開示または公表されない自由が保障されていると最高裁も判断しています。
実名や住所、新型コロナに感染しているかどうかなど、プライバシー情報を無断でさらされた施設従業員は、書き込んだ人に情報の削除や慰謝料の支払いなどを請求できます。また書き込みが原因で従業員の通勤・就労や施設業務に支障が出る恐れが生じた場合、書き込んだ人は業務妨害罪として刑法上の罪に問われる可能性もあります。
一方、書き込み行為で労働者は安心して働けなくなる恐れがあるため、施設には労働契約上の「職場環境配慮義務」に基づいた対応が求められます。例えば従業員の名札にフルネームを書かないなど第三者に個人情報をさらさない配慮や、相談体制の整備といった対策が考えられます。
匿名性が高いSNSでは無責任な書き込みも見られます。被害者からプロバイダ責任制限法に基づいて書き込んだ人が特定されることもありますし、警察の捜査で特定されることもあります。安易な書き込みは絶対にやめるべきです。
だそうです。
町内会の役員は住所や電話番号は本人に直接聞いて了解を得て載せてるはずです。
遺族の方の了解もなしに、○○さんがコロナで亡くなりました。なんて書くのだろうか?- 0
20/07/14 08:47:34