旦那67歳。厚生年金額月に

  • なんでも
    • 84
    • 文和
      20/07/04 16:58:39

    >>79
    夫の老齢厚生年金の4分の3から自分の老齢厚生年金を引いた差額を受給、
    それが遺族厚生年金として受け取れます
    共働きの夫婦は、夫を失ったとたん収入の崖にぶち当たるということを、肝に銘じておこう。
    会社員だった妻が先に亡くなったときは、妻の年金は消滅する
    夫の年金のみ
    妻のほうが収入が多かった場合、夫と妻の立場が逆になると考えればよい。

    • 1
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