嘉承
生活保護費の引き下げは「生存権」を保障した憲法に違反するとして、愛知県内の受給者18人が国と名古屋など3市に減額処分の取り消しや慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であり、角谷昌毅裁判長は原告の請求をいずれも棄却した。引き下げを巡っては、受給者約1000人が全国の29地裁で提訴しており、判決は初めて。
国は2013年8月から3回に分け、生活保護費のうち生活費に当たる「生活扶助」の基準額を引き下げた。年間の削減額は約670億円で、物価の下落分を反映した「デフレ調整」が約580億円、年齢差や地域差などを是正した「ゆがみ調整」が約90億円。減額率は平均6・5%、最大10%となった。
裁判で原告側は、デフレ調整などが国の社会保障審議会の基準部会で議論されていないことや、下落率が大きくなるように恣意(しい)的な計算方法が用いられたとし、「厚生労働大臣の裁量権を逸脱している」と主張。国側は、部会の意見はあくまで参考で、計算も国際基準に基づくものだったと反論していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6056a9cb449a61040e173ea03d1eb5f2fbf28d57
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