なんでも 通報 /削除依頼 211 無知 20/06/22 00:41:29 ついでに、死亡保険金などの受取人にご主人が指定してあった場合は、相続財産では無く、旦那さんの固有財産です。 1 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
20/06/22 00:41:29