- なんでも
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夫さんが受取人の生命保険ならば、一旦、夫さんが受け取り、義理母さんへ渡すとしたら、「贈与」ですよ。
贈与税がかからない金額なら、問題ありませんが。
義理父さんの遺産ならば、法定相続として息子である夫さんの受け取れる分があったとしても、遺産分割協議で全て義理母さんへ相続させるというのは可能であり、よくある事です。
義理母さんが亡くなったら、夫さんにいずれ遺産が入ることでしょう。夫さんの兄弟との話し合いで、面倒見た兄弟に多めに相続させるなどは、あるでしょうけれども。- 6
20/06/21 16:13:59