- なんでも
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養育費の請求権は子どもの権利でもあるから親が例え権利を放棄したとしても子ども自身が請求できます。
だから、現妻の貴方が払う払わないどうこういう権利もありません。
貴方が口出す事じゃないです。
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養育費の請求権は子どもの権利でもあるから親が例え権利を放棄したとしても子ども自身が請求できます。
だから、現妻の貴方が払う払わないどうこういう権利もありません。
貴方が口出す事じゃないです。
20/06/02 11:23:34