- なんでも
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遺産がいくらあろうとも、生命保険金は受取人だけのものです。遺産分割に組み込む必要はありません。(税法上も問題ありません。)
直ぐに受取人の確認をするべきだと思います。義母が受取人の場合、本人が受け取ってから貰うことになるので、義母からの贈与になりませんか?
その時になって義母から『いやだ』と言われても文句を言えません。
主様が受取人の場合、義母にそのようなことを言われる筋合いはありません。行動は早い方がいいと思います。- 0
遺産がいくらあろうとも、生命保険金は受取人だけのものです。遺産分割に組み込む必要はありません。(税法上も問題ありません。)
直ぐに受取人の確認をするべきだと思います。義母が受取人の場合、本人が受け取ってから貰うことになるので、義母からの贈与になりませんか?
その時になって義母から『いやだ』と言われても文句を言えません。
主様が受取人の場合、義母にそのようなことを言われる筋合いはありません。行動は早い方がいいと思います。
20/06/24 15:47:12