- なんでも
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経験者です。
離婚に向けて調停をするにしろ決定的な理由がない限り、相手が応じるまで離婚出来ません。
しかし、別居中であり、婚姻関係がある以上生活費は分担しなくてはいけないという法律があり、婚姻費用 分担請求という権利があります。 本気ならば一度弁護士なり専門家に相談されてはどうでしょうか?- 2
経験者です。
離婚に向けて調停をするにしろ決定的な理由がない限り、相手が応じるまで離婚出来ません。
しかし、別居中であり、婚姻関係がある以上生活費は分担しなくてはいけないという法律があり、婚姻費用 分担請求という権利があります。 本気ならば一度弁護士なり専門家に相談されてはどうでしょうか?
20/05/29 07:58:41