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女子高校生(当時16)の身体を撮影したうえで、いかがわしい行為をしたとして、児童買春や強制わいせつなどの罪に問われている男の判決公判で、札幌地裁は5月22日、男に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、藤田授三被告(46)は2019年6月、自身が代表を務めていた障害自立支援施設で、デイサービスに通う女子高校生にシャワーを浴びるように指示。女子高校生は、被告が事前にカメラを設置した仮設シャワー室で裸になりシャワーを浴びました。
カメラには女子高校生の胸や下半身がうつっていて、その後動画を保存しました。
同年7月には、施設の部屋で椅子に座っていた女子高校生の両脇に背後から手を差し入れ、胸を触ったり、立ち上がった女子高校生のお尻をなでるなどのいかがわしい行為をしました。
藤田被告はこれまでの公判で「動画は保存したが、シャワー室にカメラを設置したのはネズミが出るかどうかを確認するためだった」「いきなり女子高校生の身体を触ったものではない」と一部、争っていました。
5月22日に開かれた判決公判で札幌地裁の中川正隆裁判官は「被害女性と長年家族ぐるみで付き合ってきた関係性を利用して犯行に及んだのは悪質」と指摘。一方で「施設を退職し、再犯に及ぶ可能性は低くなっている」として懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
5/22(金) 22:15 北海道ニュースUHB
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