ひとり親家庭に特別給付金 へのコメント(No.2132

  • No.2132 前田慶次

    21/04/09 16:39:21

    【生活保護】
    生活保護の被保護者に給付金が支給された場合、当該給付金は、当該被保護者の収入として 認定されますか。
    (答)
    給付金が生活保護の被保護者に支給された場合は、収入認定しない取扱いとなります。
    なお、生活保護は他法他施策を優先することから、ひとり親家庭である生活保護の被保護者 については、児童扶養手当や公的年金給付等の活用が求められますが、一方で児童扶養手当は 前年の所得を元に給付の対象を判断するため、児童扶養手当の受給開始前に生活保護の被保護 者となった場合には、「ひとり親家庭ではあるが児童扶養手当や公的年金給付等を受給していな い生活保護の被保護者」となる場合があります。
    このため、支給要領の第2の3に規定する家計急変者に該当すれば、生活保護の被保護者で あっても、給付金の申請が可能となります。

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返信コメント

  • No.2133 匿名

    21/04/09 17:35:30

    >>2132
    よく分からん。
    多分生保のひとり親は一律に振り込まれるんじゃないかな。
    収入認定なるなら振り込んで後から保護費返還とかじゃない?
    前月生保抜けて良かったー

  • No.2134 匿名

    21/04/09 17:39:20

    >>2132
    扶養手当貰ってる状態で生保受けてたら申請なしで貰えるって事で4月分で初めて扶養手当貰う人は申請しなきゃダメって事ね。

  • No.2135 足軽(弓)

    21/04/09 19:53:01

    >>2132
    全然意味が分からない私は馬鹿だ。

  • No.2139 清水宗治

    21/04/10 09:40:24

    >>2132

    規定2と3の家計急変って書いてあるから、生保でも給付金の基本支給はあるけど、家計が苦しくなったという証拠があれば追加支給の方も出来ますよってことでしょ

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