敷地外駐車について。 へのコメント(No.306

  • No.306 康元

    20/03/17 19:40:05

    自動車保管法違反をググってみて
    当てはまるなら犯罪として前科つくよ
    路上を車庫として利用するのは犯罪行為なのよ
    駐禁で違反金払うとかのそんなレベルじゃないよ
    裁判所に出廷し判決を受ける、そんなレベル

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