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嘉永
経産省、厚労省、消費者庁/マスク転売規制でQ&Aとポスター公開
https://www.ryutsuu.biz/government/m031341.html
2020年03月13日
流通ニュース
経済産業省、厚生労働省、消費者庁は3月11日、「マスク転売規制についてのQ&A」とポスターを公開した。
Q&Aは、「転売規制の概要」「転売規制の対象となるマスク」「禁止される転売行為」「個別ケース」「今後の方針」で構成する。
[画像:マスク転売規制についてのポスター]
規制では、一般消費者向けに商品を販売するドラッグストア、スーパーマーケット、ECサイトなどから購入した「衛生マスク」を、仕入価格を超える価格で、インターネットや店舗などを通じて不特定又は多数の者に対して転売する行為が禁止される。
また、仕入先が製造業者や卸売業者であっても、不特定の一般消費者に対して直接販売されたマスクを仕入れ、それを購入価格よりも高い価格で、不特定又は多数の者を対象に転売する場合は転売禁止の対象となる。
[画像:転売規制の概要]
■抱き合わせ販売は独占禁止法違反の可能性
個別事例では、例えば「マスクを他の商品と一緒に販売する行為(抱き合わせ販売)は対象になりますか」という問いに対して、「抱き合わせ販売は今回の規制の対象ではありませんが、商品の供給が不足しており、当該商品に代わる商品が存在しない状況の下で行われる抱き合わせ販売は,独占禁止法が禁止する不公正な取引方法(抱き合わせ販売等)と評価されるおそれがあります」と答えている。
また、「本体価格は購入価格以下として、送料等を高く設定して転売する行為は対象になりますか」という問いに対しては、「送料等が一般的に適当な価格である場合は、禁止の対象となる『購入価格を超える価格』での転売には該当しませんが、送料等と称して明らかに過大な金額を請求するような場合は、違反行為に該当するおそれがあります」と述べている。
今回の規制がいつまで続くかについては、現時点では未定とした。今回の規制は、新型コロナウィルスの感染拡大を防止するために、一定の期間に限って緊急的に措置するものであり、今後マスク需給のひっ迫を含め、さまざまな状況を総合的に勘案し、本措置の必要性がなくなったと判断された場合には、速やかに規制を廃止する予定だという。
■マスク転売規制についてのQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/tenbaikisei_qa.pdf
■マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html
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No.6 長和
20/03/16 06:49:28
これで少しはマスク手に入りやすくなるかな?
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No.5 永仁
20/03/15 23:38:40
転売ってわかってて高額で買うバカにも何か罰則あればいいのに
返信
No.4 明徳
20/03/15 22:36:55
>>3
逮捕はされないんじゃないのかな?
返信
No.3 延久
20/03/15 18:39:51
これって違反したら逮捕されるの?
罰則だけ?
返信
1件
No.2 宝永
20/03/15 08:12:15
これ↓、ちょっとよくわからないんだけど、ネットショップがマスクを高額で売るのも違反になるの?
だとしたらうれしいけど
>Q.4-5 小売業者が卸売業者から仕入れたマスクを、高額で販売する行為は対象になりま
すか。
><答>
>今回の規制により禁止される行為は、①不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、②購入価格(仕入価格)を超える価格で、③不特定又は多数の者に対して転売する行為であり、卸売業者が相手方を特定して販売するマスクを小売業者が仕入れた場合は、規制の対象外です。(Q.3-1 を参照)
---
>Q.3-1
(略)
>仕入先が製造業者や卸売業者であっても、不特定の一般消費者に対して直接販売されたマスクを仕入れ、それを購入価格よりも高い価格で、不特定又は多数の者を対象に転売する場合は転売禁止の対象となります。
>
>なお、小売業者や卸売業者などが、通常の商取引において製造業者や輸入事業者から仕入れたマスクを販売する行為は、本規制の対象外です(通常、製造業者や輸入事業者は、相手方を特定してマスクの販売を行っていると考えられるため)。
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No.1