- なんでも
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「遺伝子組み換えでない」という日本の表示の抜け穴トリック
http://gmo.luna-organic.org/?page_id=614
① 組み換えDNA、およびそれによって生成したたんぱく質が
残らないものには表示義務がない。例えばサラダ油、醤油や酒
などの発酵食品やお菓子じゃジュースに使われているブドウ糖
果糖液糖や甘味料などに姿を変えたものは表示しなくていい。
また家畜の飼料に使っていても表示しなくていい。
遺伝子組み換えの餌を食べて育った家畜の肉や卵・牛乳・乳製品
などの畜産品や、油、醤油、液糖、水飴、コーンフレークなどに
は表示義務がないんだ。
みんな、そうとは知らずに遺伝子組み換え食品を大量に食べて
いるんだよ。
ヨーロッパ全国では家畜のエサから油や酒まですべて表示義務がある!
② 「主な原材料(原材料の重量に占める割合が上位3番目以内で、
しかも原材料に占める重量の割合が5%以上)」にしか表示義務がない。
たとえば、コーンスターチ(とうもろこしのでんぷん)の分量が少しで
あれば、遺伝子組換えであることが表示されない場合もある。
ヨーロッパ全国ではすべての原材料に表示義務が課せられている!
③ 5%以下の意図せぬ混入には表示義務がない。
大豆やとうもろこしをコンテナなどで運ぶ場合、隅っこのほうに前回に
運んだ作物が少しだけ残っていて、それが混じってしまう、という可能性
が考えられる。そんなふうにして遺伝子組換え作物が少量混じってしまった
場合でも、5%以下であれば、「遺伝子組換えでない」と表示していいこと
になっている。
ヨーロッパ全国では0・9%以下でないと輸入禁止になっている!- 0
20/06/09 13:30:44