裁判員裁判が2審や最高裁で覆る度に「民意の否定」と報じる報道やネットの論調について

  • ニュース全般
  • 山城守
  • 19/12/17 13:46:02

裁判員裁判が2審や最高裁で覆る度に「裁判員の民意(国民の意思)の否定」「市民感覚の軽視」という言葉が報道やネット上(https://girlschannel.net/topics/2465371/6#comment2552 2511. 匿名 2019/12/06(金) 23:42:35)(https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120500799&g=soc 黒羊ID: a0d59a)(https://www.youtube.com/watch?v=5uROH4hp1BE アシスタント!!君のコメント)(https://ceron.jp/url/www.sankei.com/affairs/news/191205/afr1912050043-n1.html 藤田雅之君)(https://www.sankei.com/affairs/news/191205/afr1912050043-n1.html 産経新聞)に散見されます。
しかし、裁判は心斎橋通り魔事件の最高裁判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf 令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)の「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」(出典同じ)のように、被告人の自由意思により招来した覚醒剤中毒を減軽事由とすることが是か非か容易に論議できる案件もあれば、熊谷での殺人事件(https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120500799&g=soc)のように、被告人の精神がどこまで健康でどこまで不健康であれば刑法39条の適用を受けるかというような、裁判所に提出された診断書や鑑定書の類を読まなければ判断できないものもあります。
もし、例えば熊谷の殺人事件(https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120500799&g=soc)を別の裁判員が吟味したら、別の判断を下した可能性もあります。
それを国民の数からすればわずかしかいない裁判員と裁判官で決した裁判員裁判の判決が2審や最高裁で覆る度に十把一絡げに「民意の否定」と論じるのは「民意」の意義を履き違えたものと断ぜざるを得ません。
以上につき、諸君の意見を求めます。

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