- なんでも
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運転中降りてひかれたのではなく、
歩いててひかれた場合(パーキングに止めてた)、本来、高速道路は人が歩く場所ではないため、歩いていた方が80%の過失。
法律上、犬は物扱いなので、それを高速道路に放置した罪もプラス。
もし、1億の賠償金を求められたとしても、ひかれた人が8割なため、ひいた人が払うのは単純計算で2000万。
高速道路に徒歩で侵入するのは自殺行為のようなものなので、ひかれた人が加入する生命保険会社も、死亡保証満額は出さないかもしれませんね。- 1
19/12/16 09:13:56