• No.21 寛元

    19/12/11 20:56:48

    お子さんが10歳以下なら責任判断能力がないとされた判例があるから、個人でかけている損壊賠償保険が使える可能性がある。
    法的にという意味では民事裁判で賠償金を請求されるんじゃないかな。

    保護者がいる場所だったり、焼き鳥の小3の子だとしたら過去にも乱暴なことをしているのにイベント事で親、もしくは他の監督者をつけなかったことが問題視されると思う。

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