流行語大賞は令話かタピオカだろ?

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    • 19/12/18 17:04:37

    「法と常識」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html 小池裕)を推薦する。
    心斎橋通り魔事件について、「被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。」(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf 令和元年12月2日 最高裁判所 第一小法廷)として、「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)という判例を黙殺した最高裁判所の小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は言語道断である。
    また、小池裕、池上政幸、木澤克之、山口 厚、深山卓也の判断は「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背している。
    「これまで,第一審,控訴審の裁判官として,できるだけ良い耳と良い目を持って証拠に当たり,具体的な事情を考慮して,法と常識に適う妥当な判断をするよう心掛けてきました。これからも,誠実に事件に向き合い,公正に,できるだけ幅広く考え,利害や見解の対立する事件についても,結論までの筋道がよく分かる判断をするように努めたいと思います。」(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html)と言ったのはどこの誰であるか。他ならぬ小池裕ではないか。
    判例変更ともいうべきこのような判決を小法廷で軽々に行う裁判官のどこに「法と常識」があるのか。
    「法と常識」という言葉の意味を真摯に考えるためにも、「法と常識」を流行語とすべきだ。
    今年は「法と常識」しかない。

    • 0
    • 19/12/05 18:27:35

    なんだよ令話って

    • 1
    • 19/12/05 18:25:27

    令話は流行ってない

    • 0
    • 19/12/05 18:24:10

    主、私の周りにも誰もいないから
    流行語大賞って一部の上級国民だけのものだと思う

    • 1
    • 19/12/05 18:20:49

    タッピーナ

    • 0
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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