台風19号被災者への受信料…「半壊 半焼 床上浸水以上の被害」で受信料が「2か月免除」になります

  • なんでも
  • 建永
  • 19/10/24 19:22:45

NHK受信料の災害免除

「災害救助法による救助が行われた区域内で、半壊、半焼または床上浸水以上の被害を受けた建物のテレビについて、2か月間、受信料が免除になります。」(引用元:NHKよくある質問集)

NHKでは、災害救助法適用地域において、建物が「半壊」、「半焼」、「床上浸水以上の被害」となった場合には受信料が「2か月免除」になります。

ただし、とくに大きな非常災害が起こった場合はこの限りではありません。

総務大臣の承認を受けて、免除する範囲と免除の期間をその都度定めて免除を行うことがあります。

つまり、地域や被害の程度の認定を広げたり、受信料が免除になる期間が延びたりすることがあるのです。

過去では「東日本大震災」、「熊本地震」、「平成30年7月豪雨」という甚大な被害の際に、1か月以上避難指示などを受けている方が対象となったり、免除期間が6か月に延長となった例があります。

このほかに、非常災害があった場合、総務大臣の承認を受けて、免除する範囲と免除の期間をその都度定めて免除を行うことがあります。

具体的には、「東日本大震災」の際には、避難の指示や勧告等を1か月以上受けている方や、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、居住している地域が帰還困難区域等の設定を1か月以上受けている方についても、免除の対象としました。

また、「熊本地震」や「平成30年7月豪雨」の際にも、被害の甚大さ等から、免除期間を延長して6か月とする等の措置をとりました。

NHK受信料の災害免除を受けるには

NHK受信料の窓口のサイトの最上部に最新のお知らせが表示されています。

現在は3つあります。

■(1) 「令和元年台風第19号」による災害における放送受信料の免除について
免除期間:令和元年10月~11月(2か月間)
対象地域:以下の都道府県での災害救助法が適用されている市町村
岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県

■(2) 「令和元年台風第15号」による災害における放送受信料の免除について
免除期間:令和元年9月~10月(2か月間)
対象地域:千葉県の災害救助法が適用されている市町村と東京都の島しょ大島町

■(3) 「令和元年8月の前線に伴う大雨」による災害における放送受信料の免除について
免除期間:令和元年8月~9月(2か月間)
対象地域:佐賀県の災害救助法が適用されている市町村

NHKによる調査で自動的に免除の適用になることもありますが、時間がかかったりリストから漏れたりすることがあるので、NHKへ連絡をしたほうがよいでしょう。

連絡先は、NHKコールセンターか近くのNHK放送局となります。

被害世帯が多い地域では、自治体から免除申請についてお知らせがあることもありますので確認してみましょう。
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