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- 19/10/18 08:51:48
「子の様子を見に行ったから育児放棄ではない」
埼玉県戸田市で生後11カ月の次女に首浮き輪をした状態で浴槽内に放置したとして、重過失致死の罪に問われた、会社員の父親(33)=伊奈町=と、、元妻でパート従業員の母親(36)=川越市=の論告求刑公判が17日、さいたま地裁(伊藤吾朗裁判官)で開かれた。検察側は父親に禁錮2年、母親に同1年6月を求刑し、結審した。判決は11月8日。
乳児が衰弱死…育児担当の妻、実家に帰りゲーム 夫も妻いない間に出会い系「死後もゲームしていた」/地裁
論告で検察側は「脱水症状になるなど乳児の生命に危険が生じることは容易に予見できた」と指摘。「親権者の義務を怠る重大な過失があったことは明らかで、継続的な虐待行為の結果として起こった」と述べた。
父親の弁護側は「入浴中も様子を見に行くなど一方的に育児放棄したわけではない」と、執行猶予付きの判決を求めた。母親の弁護側は「脱水症状になるという結果を予見することはできなかった」と、重過失致死罪ではなく過失致死罪の適用を求めた。
起訴状などによると、両被告は2017年1月28日、戸田市の当時の自宅で、首に浮き輪を着けた状態の次女を浴槽内に放置。脱水によるショック状態に陥らせ、蘇生後脳症により死亡させたとされる。
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