子どもへわいせつ行為などの罪、元養護施設職員が認める

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  • 19/10/11 15:40:57

10/11(金) 15:14

 北九州市の児童養護施設の元職員が入所者の子どもにわいせつな行為をしたとされる事件で、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)や強制性交等などの罪に問われた秋田将嗣被告(43)=同市若松区畠田3丁目=の初公判が11日、福岡地裁小倉支部(鈴嶋晋一裁判長)であった。秋田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 起訴状によると、被告は2016年1月ごろ~今年3月、施設に入所する男子中学生2人と男子小学生2人に対し、施設の宿直室や自宅、同市内のホテルでわいせつな行為をしたなどとされる。

施設によると、今年2月に許可なく入所者を自宅に泊めたなどとして、諭旨退職処分となった。

 検察側の冒頭陳述によると、秋田被告は12年4月、施設で生活指導などをする児童指導員になった。被害児童・生徒らとは旅行に連れて行くなどして仲良くなった。
拒まれてもわいせつな行為をするよう要求、その様子をカメラで撮影したこともあったと指摘した。

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